本文へスキップ

ナイトガイド オンライン無料案内所(開設準備中)

錦三(名古屋・栄)の夜の街ガイド

開設準備中です。このページではお店の案内はしていません。自治体の観光案内所ではありません。

出典 34 件 · 一次出典を確かめた日

錦三(きんさん)は、名古屋市中区錦三丁目の通称で、栄の一角にある夜の街です。町名は中区の町名一覧に「錦三丁目(にしきさんちょうめ)」として載る住居表示実施の町です5。北を錦通、南を広小路通に挟まれ、愛知県警の交差点一覧では、錦通大津・錦通久屋西・広小路七間町・広小路呉服町・広小路伊勢町・栄・広小路久屋西の各交差点が「錦三丁目◯番◯号先」と記されています4。

行き方と出口

最寄り駅は地下鉄東山線・名城線の栄駅です。名古屋市交通局の案内では、栄駅の出入り口は17か所あり、東山線ホームは錦通の真下に東西に、名城線ホームは久屋大通の真下に南北に延びています2。錦三丁目の側へ出るなら、錦通大津交差点に面した1番・2番・7番・8番出入り口が近く、東山線からは西改札口が便利です。1番出入り口は大津通の西側歩道に北向きに出て、南へ約15メートルで錦通大津交差点の北西角、7番出入り口は大津通の東側歩道に南向きに出て、北へ約15メートルで同じ交差点の南東角に着きます1。3番・6番出入り口は錦通久屋西交差点に出て、6番からは交差点を東へ渡ると噴水のある希望の広場です1。駅の北側にはテレビ塔、北東側にオアシス21、南西側に三越があり、12番出入り口は中区役所、16番出入り口は三越百貨店の利用に便利と案内されています1,2。

西側から入るなら、東山線・鶴舞線の伏見駅です。1番出入り口は伏見通の東側歩道に出て南へ約20メートルで錦通伏見交差点、3番出入り口は広小路伏見交差点の北東角で広小路通の北側歩道に出ます3。そこから広小路通か錦通を東へ歩き、本町通を越えた先が錦三丁目です。広小路本町交差点の角は錦二丁目、次の広小路七間町交差点の角は錦三丁目21番です4。

街の目印と通り

錦三丁目の中を南北に通る道は、西から七間町通・呉服町通・伊勢町通・大津通で、広小路七間町・広小路呉服町・広小路伊勢町・錦通大津といった交差点の名前にそのまま残っています4。東端の久屋大通には久屋大通公園(栄駅の南側の希望の広場など)があり2、愛知県のぼったくり防止条例は特別区域を「錦三丁目の区域(都市公園の区域を除く)」と書いて公園の部分を外しています25。広小路通と大津通、そして錦通は名古屋市のポイ捨て防止条例に基づく美化推進重点区域(特に重点的にポイ捨てを防ぐ区域)で、錦通は錦通本町の交差点の東側から芸術文化センターの交差点の西側までが区域です30,31。

街の成り立ち

名古屋市の説明では、都心の街区は江戸時代の城下町の形が元になっています。城の南に置かれた町人町は東西11区画・南北9区画、1区画がおよそ100メートル四方の格子状で「碁盤割」と呼ばれました。1660年の万治の大火のあと、碁盤割の南端の通りの一部が火除地として約27メートルの幅に広げられて「広小路」となり、茶店や芝居小屋が並ぶ城下の盛り場になりました6。碁盤割の中心となる縦の道が本町通で、名古屋城の門からまっすぐ南へ続きます7。錦三丁目はこの碁盤割の中にあり、広小路通に面した区画です4,6。

1987年(昭和62年)8月6日には、地元の「錦三丁目(錦三)地区の都市景観をよくする会」が都市景観協定を結びました。協定は錦三丁目の「街づくり憲章」として、昼夜にわたり魅力あふれる都心の繁華街と快適な居住環境の両立を目標に掲げ、歩道への置き看板の設置、歩道にはみ出す自動販売機、歩道での路上販売や荷解きを禁じ、突出広告は歩道面から2.5メートル以上の高さで道路境界から1メートル以内と定めています9,10。協定は4回変更され、現在の有効期間は2017年(平成29年)8月7日から10年間です10,11。会は1987年6月23日に市の都市景観市民団体として認定されています12。

規模

2021年(令和3年)の経済センサス‐活動調査の立地環境特性編では、「錦三丁目商業集積地区」の飲食サービス業は442事業所・従業者2,759人、小売業は48事業所です。同じ表で栄三丁目商業集積地区の飲食サービス業は185事業所、栄四丁目商業集積地区は183事業所で、錦三丁目は栄の中でも飲食の集まりが目立ちます8。ただしこの数字は商店街などの「商業集積地区」ごとの集計で、町丁目の全域とは範囲が一致しません。飲食サービス業には食堂や喫茶店も含まれ、接待を伴う店だけの数ではありません8。

営業時間の決まり

接待を伴う飲食店(風営法の「接待飲食等営業」)は、風営法第13条で午前0時から午前6時までは営業できないのが原則で、都道府県の条例で定める地域と日だけ延長できます13。愛知県の風営法施行条例(昭和59年愛知県条例第36号)は延長の時刻を午前1時と定め、接待飲食等営業について「第五種地域」と別表第五の地域を午前0時以後も営める地域としています。錦三丁目は12〜14番と17〜19番が第五種地域、1〜4番・6〜11番・15番・16番・20〜24番が別表第五の地域で、どちらも午前1時までです。隣の栄三丁目・栄四丁目・栄五丁目や新栄一丁目、東区の東桜二丁目などの一部も同じ扱いです14。年末年始は公安委員会規則で12月16日から翌年1月10日までが特別な事情のある日とされ、この期間は県の全域で午前1時までです14,15。一方、県の全域で午前6時から午前9時までは営業できません。条例の直近の改正は平成30年3月27日条例第34号です14。

客引き・スカウトの決まり

名古屋市は「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」を2018年(平成30年)4月1日に施行し、同年10月1日に客引き行為等禁止区域を指定しました。栄地区の禁止区域は中区栄三丁目・栄四丁目・栄五丁目・新栄一丁目と錦三丁目で、ほかに名古屋駅地区と金山地区があります16,17。禁止されるのは、道路や公園などの公共の場所で相手を特定して客になるよう誘う「客引き行為」、その目的で待つ「客待ち行為」、働き手になるよう誘う「勧誘行為」と「勧誘待ち行為」の4つで、業種を限りません16,18。違反者には指導・勧告・命令の順で対応し、命令に従わないと過料と氏名等の公表の対象になります。法人の従業者が違反したときは法人にも過料が科されます17,18。市は2025年12月と2026年6月に、栄三丁目や金山、名駅の歩道で命令に従わず客引きを続けた者の氏名を実際に公表しています19。

愛知県の迷惑行為防止条例(昭和38年愛知県条例第4号。2018年に今の題名に改正)は、公共の場所で、接待をして飲食させる営業の客引きや、身辺に立ち塞がる・つきまとうなど執ような客引き、接待の仕事に就くよう勧誘することを禁じ、違反には罰金、常習には拘禁刑か罰金を定めています。同条例第7条第3項の客待ちを禁じる地域は、公安委員会規則で中区の錦三丁目・栄三丁目1〜15番・栄四丁目、中村区椿町、豊橋市の一部と定められています21,22。2025年(令和7年)6月1日施行の改正で刑の名前が「拘禁刑」になりました21。名古屋市は愛知県警察や地域団体と協力し、客引きを「しない、させない、利用しない」と宣言した飲食店にステッカーを交付していて、錦三丁目と隣り合う栄三丁目の店が一覧に載っています20。

料金表示の決まり

愛知県の「酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例」(平成29年愛知県条例第1号、2017年7月1日施行)は、酒類を出して接待をする営業に、料金と違約金の定めを店内の見やすい所に掲げ、客が入った直後に示すことを義務づけ、実際より著しく安いと誤認させる勧誘や乱暴な取立てを禁じています25。条例は「特別区域」として錦三丁目の区域(都市公園の区域を除く)と、栄三丁目1〜15番・栄四丁目・栄五丁目1番と3〜7番を指定し、特別区域内の違反には罰則があります。迷惑行為防止条例に違反する客引きから紹介された客を店に入れることも禁じています25。愛知県警は「栄地区において客引きに案内された店で高額な料金を請求するぼったくりが続発」として、客引きを利用しない、違反の公表情報を確認する、入店直後に料金システムを確認する、の3点を呼びかけ26、公安委員会は条例第12条・第15条第2項に基づいて違反店舗等を公表しています27。

案内所の決まり

愛知県には「愛知県風俗案内所規制条例」(平成24年愛知県条例第14号、2012年6月1日施行)があります。条例は、接待飲食店の情報を求めに応じて提供する施設を「風俗案内所」、それを営む事業を「特定風俗案内業」と呼び、案内所ごとに開始の10日前までに公安委員会へ届け出ることを求めます(許可制ではありません)。届出先は案内所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です23,24。18歳未満の者を業務に従事させること、18歳未満に案内すること、利用者として立ち入らせることは禁止で、入口に立入禁止の表示が要ります。案内できる時間は午前0時から午前9時までが原則禁止ですが、風営法施行条例第5条第3項の地域(錦三丁目では1〜4番・6〜24番)と年末年始の特別な日は午前1時からの禁止になります14,23。案内所の周辺で人目につく方法で案内すること、外周や内部に性的感情を刺激する絵や写真を掲げることも禁止です23。条例は2025年(令和7年)10月17日公布の改正まで何度か改正されています23。このページは店舗や設備を持たないウェブ上の情報ページで、現在は店の案内をしていません。

気をつけたいこと

錦三丁目は愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)の「暴力団排除特別区域」です。区域は中区の錦三丁目・栄三丁目1〜15番・栄四丁目、中村区椿町、豊橋市の一部で、区域内の飲食店や路上で客引き・勧誘を行う事業者は、暴力団員から用心棒の役務を受けたり、その対価を払ったりしてはならず、暴力団員の側にも同じ禁止があります28。困ったときの相談先は愛知県警察の中警察署(中区千代田2-23-18、電話052-241-0110)で、錦三丁目22番23号には栄幹部交番があります。交番へは警察署の交換を通じて電話でき、緊急のときは110番です29。

季節・行事

「きんさんdeないと!」は、錦三丁目の錦成ビル株式会社が主催する食べ歩き・はしご酒の行事で、毎年5月と10月の年2回、月曜日の一夜に開かれます。名古屋観光コンベンションビューローの案内では第28回は2026年10月19日(月)で、会場は錦三丁目のRayOne錦ビル・錦ビル・第三錦ビルなど参加ビルのテナント、時間は各店のスタートから24時まで、栄駅1番出口から徒歩5分以内です32,33。2010年に「錦三を盛り上げよう」と始まり、新型コロナで3年半休んだあと、2023年5月22日に第21回として再開しました34。

よくある質問

Q01錦三の接待を伴う店は何時まで営業できますか?

風営法では午前0時までが原則ですが、愛知県の風営法施行条例で錦三丁目(1〜4番・6〜24番)は午前1時まで営業できる地域に入っています。12月16日から翌年1月10日までは県の全域で午前1時までです。県の全域で午前6時から午前9時までは営業できません。13,14,15

Q02錦三で声をかけてくる客引きについて行っても大丈夫ですか?

錦三丁目は名古屋市の客引き行為等禁止区域で、公共の場所での客引き・客待ちは業種を問わず条例違反です。愛知県警も、栄地区で客引きに案内された店でのぼったくりが続発しているとして「客引きは利用しない」と呼びかけています。路上で声をかけてくる相手にはついて行かないでください。17,18,26

Q03栄駅のどの出口が錦三に近いですか?

名古屋市交通局の案内では、錦通大津交差点に面した1番・2番・7番・8番出入り口で、東山線からは西改札口が便利です。1番は大津通の西側歩道、7番は東側歩道に出ます。久屋大通側なら3番・6番出入り口(錦通久屋西交差点)です。1,2

Q04錦三にはどれくらいの店がありますか?

2021年の経済センサス‐活動調査(立地環境特性編)では、錦三丁目商業集積地区の飲食サービス業は442事業所・従業者2,759人で、栄三丁目(185事業所)・栄四丁目(183事業所)より多い数です。商店街単位の集計で町丁目の全域ではなく、食堂や喫茶店も含む数なので、接待を伴う店だけの数ではありません。8

Q05錦三の「無料案内所」は誰でも開けますか?

実店舗の案内所は「愛知県風俗案内所規制条例」の対象で、案内所ごとに開始の10日前までに管轄の警察署(生活安全課)を通じて公安委員会へ届け出が要ります。18歳未満の立入禁止表示、案内時間の制限(錦三丁目の1〜4番・6〜24番では午前1時から午前9時まで、そのほかの番地では午前0時から午前9時まで禁止。年末年始の特別な日は県の全域で午前1時から)、周辺で人目につく方法の案内の禁止などの義務があります。このページはウェブ上の情報ページで、店の案内はしていません。14,23,24

Q06錦三ならではの行事はありますか?

毎年5月と10月の月曜日に開く食べ歩き・はしご酒の行事「きんさんdeないと!」があります。主催は錦三丁目の錦成ビル株式会社で、第28回は2026年10月19日、錦三丁目の参加ビルのテナントが会場です。2010年に始まり、2023年5月に3年半ぶりに再開しました。32,33,34

出典34 件 (うち一次出典 33 件)

  1. [1]名古屋市交通局「栄駅改札口から出入り口へ(音声読み上げ対応アクセスガイド)」
  2. [2]名古屋市交通局「栄駅ホーム(音声読み上げ対応アクセスガイド)」
  3. [3]名古屋市交通局「伏見駅改札口から出入り口へ(音声読み上げ対応アクセスガイド)」
  4. [4]愛知県警察「視覚障害者用付加装置設置交差点一覧(令和7年4月)」
  5. [5]名古屋市「中区の町名一覧」
  6. [6]名古屋市「街路計画の豆知識」
  7. [7]名古屋市中区「碁盤割と札の辻」
  8. [8]総務省統計局・経済産業省(e-Stat)「令和3年経済センサス‐活動調査 立地環境特性編 第2表 商業集積地区(商店街)別の事業所数・従業者数」
  9. [9]名古屋市「錦三丁目(錦三)地区都市景観協定」
  10. [10]名古屋市「錦三丁目(錦三)地区都市景観協定の概要(PDF)」
  11. [11]名古屋市「錦三丁目(錦三)地区都市景観協定書(PDF)」
  12. [12]名古屋市「都市景観市民団体」
  13. [13]日本法令外国語訳データベースシステム(法務省)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第十三条)」
  14. [14]愛知県(愛知県警察 例規集)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年愛知県条例第36号)」
  15. [15]愛知県公安委員会(愛知県警察 例規集)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則(昭和60年愛知県公安委員会規則第1号)」
  16. [16]名古屋市「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例の制定」
  17. [17]名古屋市「客引き行為等禁止区域」
  18. [18]名古屋市「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例(条文PDF)」
  19. [19]名古屋市「「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づく命令違反者の氏名等の公表」
  20. [20]名古屋市「客引きしない宣言店ステッカーを交付しています」
  21. [21]愛知県(愛知県警察 例規集)「愛知県迷惑行為防止条例(昭和38年愛知県条例第4号)」
  22. [22]愛知県公安委員会(愛知県警察 例規集)「愛知県迷惑行為防止条例施行規則(平成25年愛知県公安委員会規則第2号)」
  23. [23]愛知県(愛知県警察 例規集)「愛知県風俗案内所規制条例(平成24年愛知県条例第14号)」
  24. [24]愛知県警察「愛知県風俗案内所規制条例に係る届出手続」
  25. [25]愛知県(愛知県警察 例規集)「酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号)」
  26. [26]愛知県警察「ぼったくりに注意!!」
  27. [27]愛知県警察「【公表】ぼったくり防止条例違反店舗等」
  28. [28]愛知県(愛知県警察 例規集)「愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)」
  29. [29]愛知県警察 中警察署「警察署・交番・駐在所の所在地」
  30. [30]名古屋市「美化推進重点区域「広小路・大津通・錦通地区」」
  31. [31]名古屋市「ポイ捨て防止「名古屋市空き缶等の散乱の防止に関する条例」(美化推進重点区域)」
  32. [32]名古屋観光コンベンションビューロー(名古屋コンシェルジュ)「第28回 きんさんdeないと!」
  33. [33]錦成ビル株式会社「きんさんdeないと!(錦三飲み歩きイベント)」
  34. [34]東海テレビ「コロナ禍で打撃受けた名古屋の夜の街・錦三 3年半ぶり“復活祭”で活気(2023年5月23日)」(報道・民間)

一次出典を確かめた日:

エリアオーナー様募集

ナイトガイドでは、各地域でオンライン無料案内所を運営していただくエリアオーナー様を募集しています。募集の内容は、ナイトガイド本部の LINE で個別にご案内します。

LINE で問い合わせる

お問い合わせの内容は、募集のご案内にだけ使います。

ナイトガイドについて

ナイトガイドは、ウェブと LINE で夜のお店選びをお手伝いするオンラインの案内サービスです。お客様の利用は無料です。この街ではまだお店の案内を始めていません。18 歳未満の方はご利用いただけません。路上の客引きにはついて行かないでください。このページは公的な資料をもとに作り、出典を載せています。誤りを見つけたときはお問い合わせください。